確定申告って、実は「収入を入れる」より「控除を落とさない」ほうが難しい。
病院の領収書は引き出しに溜まっている。ふるさと納税もやった。なのに、入力画面の前で手が止まる。
「家族分ってまとめていいの?」「交通費って入れていいの?」「ふるさと納税の証明書、どれが正解?」
この記事は、医療費控除とふるさと納税(寄附金控除)をe-Taxで“ちゃんと通る形”に整えるためのまとめです。
手入力でいくのか/データ連携でいくのかを最初に決めて、迷いを減らします。
まず結論:控除は「入力」より先に“材料”で勝負が決まる
この2つだけ先に決める
- 医療費控除:「医療費控除の明細書」を作る(領収書は提出ではなく保存が基本)
- ふるさと納税:「受領証明書を手入力」か「寄附金控除に関する証明書(XML)/マイナポータル連携」でデータ取り込み
e-tax 確定申告 医療費控除:領収書より「明細書」が主役
医療費控除は、領収書を束で出す時代から変わっています。
国税庁は、医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」を申告書に添付して提出する、と明確に説明しています。
ポイント:提出するのは「明細書」。領収書は提出ではなく保存が基本です。
e-tax 確定申告 医療費控除 領収書:提出しないが、保存は必要
国税庁は「医療費の領収書は確定申告期限等から5年間自宅等で保存」と案内しています(必要に応じて税務署から提示・提出を求められることがある)。
e-tax 確定申告 医療費控除 家族分:まとめてOK。ただし“生計が同じ”が条件
医療費控除は、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も対象になります(誰の分かを明細で分かるようにするのが実務上のコツ)。
よくある詰まり:「家族分を入れたのに戻りが少ない」
だいたいは、誰の分の医療費かが明細で整理できていない/対象外の費用(交通費や健康目的の支出)が混ざっている、のどちらかです。
e-tax 確定申告 医療費控除 交通費:OKなもの/NGなものがはっきりある
医療費控除の対象になるのは、診療等を受けるために直接必要な通院費などです。
国税庁は、通院費が対象になる一方で、タクシー代は公共交通機関が利用できない場合などを除き対象外、また自家用車のガソリン代や駐車場料金は対象外と示しています。
入力面では、作成コーナーのFAQに「通院費の入力方法」があり、人ごとに交通費をまとめて入力してもよい、と案内があります。
国税庁(作成コーナーFAQ):病院へ行くための通院費の入力方法
e-tax 確定申告 医療費控除 明細書:医療費通知があると楽になる
国税庁は、健康保険組合などが発行する「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付する場合、明細書の記載を簡略化でき、領収書の保存も不要になるケースがある、と案内しています(一定の記載項目が必要)。
e-tax 確定申告 医療費控除 エクセル:作ってOK、ただし“明細書”の形に落とす
エクセルで集計するのは実務としてとても有効です。
ただ、最終的に必要なのは国税庁が求める「医療費控除の明細書」です。作成コーナーでも明細書の作成ができる、と国税庁のパンフレットで案内されています。
e-tax 確定申告 ふるさと納税:3ルート(手入力/XML/マイナポータル連携)
ふるさと納税(寄附金控除)は、やり方が複数あります。自分に合うルートを選ぶのが大事です。
ふるさと納税(寄附金控除)の3ルート
- 手入力:自治体から届く「寄附金受領証明書」を見ながら入力
- XML取り込み:「寄附金控除に関する証明書(XML)」をアップロードして反映
- マイナポータル連携:寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得して自動入力
国税庁の確定申告特集では、マイナポータル連携を利用すると寄附金受領証明書等のデータを取得し、確定申告書作成時に自動入力できる、と案内しています。
e-tax 確定申告 ふるさと納税 証明書:XMLの“形式”に注意(PDFは不可)
「寄附金控除に関する証明書」を電子データで発行する場合、国税庁が指定するファイル形式(XML形式)が必要で、PDF形式は不可と国税庁ページに明記されています。
よくある誤解:「PDFで届いたから、それをアップすればいい」→それは別物です。
e-Taxでデータ取り込みを狙うなら、原則はXMLです。
e-tax 確定申告 ふるさと納税 xml:紙で出したい人は「QRコード付証明書等作成システム」
「e-Taxじゃなく、紙で出したい」「印刷して手元に残したい」という人もいます。
国税庁は、電子的控除証明書等からQRコード付控除証明書等(PDF)を作成できるシステム(QRコード付証明書等作成システム)を提供しています。
※推奨環境はPCで、スマホは推奨環境外と案内されています。
e-tax 確定申告 ふるさと納税 添付書類:手入力なら「受領証明書」を根拠に
手入力で申告する場合は、自治体から届く寄附金受領証明書を根拠に入力します。
一方、XMLやマイナポータル連携を使う場合は「入力の手間」が減る代わりに、データの取得・アップロードが作業になります。
e-tax 確定申告 ふるさと納税 追加:途中で寄附が増えたら“証明書は更新が必要”になりやすい
ふるさと納税は、12月末に駆け込みで追加する人も多いです。
XML型の証明書は「その時点までの寄附をまとめたデータ」になりやすいので、追加寄附があるなら取り込み前に寄附が揃っているかを確認したほうが安全です。
実務のコツ:ふるさと納税を複数サイト(例:楽天など)でしている場合、証明書が“サイトごと”になっていることがあります。
その場合は「サイト別にXMLを取り込む」か「受領証明書で手入力」を混ぜる形になります(混在するなら、最後に合計が合うか確認)。
医療費控除 × ふるさと納税:併用するときの“よくあるミス”
ミス1:医療費控除に“対象外の交通費”が混ざる
公共交通機関の通院費は対象になり得ますが、タクシーや自家用車関連は条件が厳しい/対象外が明示されています。混ぜると後で説明が苦しくなります。
ミス2:ふるさと納税の「証明書=何でもアップ可」と思い込む
e-Taxでデータ取り込みするなら、国税庁が指定する形式(XML)が必要です。
「PDFがある=取り込みできる」と思って時間を溶かしがちなので、最初に“XMLかどうか”を確認するのが効きます。
ミス3:「マイナンバーカードなし」で全部スマホ完結するつもりで動く
マイナポータル連携は便利ですが、連携の入口でマイナンバーカードが必要になりやすいのが現実です。
「カードなし」に寄せるなら、手入力+明細書作成のルートに寄せたほうが、途中で詰まりにくいケースが多いです。
まとめ:控除は“手間の種類”を選ぶとラクになる
- 医療費控除:提出は「医療費控除の明細書」。領収書は原則5年保存(医療費通知を添付する場合など例外あり)
- 家族分:生計が同じ親族の分も対象になり得る。明細で“誰の分か”を見失わない
- 交通費:通院の公共交通は対象になり得るが、タクシー・自家用車関連は条件/対象外が明示されている
- ふるさと納税:手入力/XML取り込み/マイナポータル連携の3ルート。XMLは国税庁指定形式
- 併用:「対象外を混ぜない」「形式を間違えない」「カード有無で無理なルートを選ばない」
FAQ(よくある質問)
Q1. e-tax 確定申告 医療費控除 領収書は提出しますか?
A. 原則は提出ではなく、医療費控除の明細書を添付して提出し、領収書は確定申告期限等から5年間保存します(税務署から求められた場合は提示・提出の可能性)。
Q2. e-tax 確定申告 医療費控除 家族分はまとめていい?
A. 生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費も対象になり得ます。明細で誰の分かを整理するのがコツです。
Q3. e-tax 確定申告 医療費控除 交通費はどこまでOK?
A. 通院の公共交通機関の費用などは対象になり得ます。一方、タクシーは条件付き、ガソリン代・駐車場代は対象外と明示されています。
Q4. e-tax 確定申告 ふるさと納税 xmlはPDFじゃだめ?
A. 国税庁は、電子データで発行する場合は指定形式(XML)が必要で、PDF形式は不可と明記しています。
Q5. e-tax 確定申告 ふるさと納税 添付書類は何が必要?
A. 手入力なら寄附金受領証明書を根拠に入力します。XMLやマイナポータル連携なら、データ取得・アップロード(または連携)で入力の手間が減ります。
情報ソース(URL付き)
- 国税庁:No.1119 医療費控除に関する手続について
- 国税庁:No.1120 医療費控除(Q&A)
- 国税庁:No.1122 医療費控除の対象となる医療費
- 国税庁:自家用車で通院する場合のガソリン代等
- 国税庁(作成コーナーFAQ):病院へ行くための通院費の入力方法
- 国税庁PDF:医療費控除(明細書・領収書保存)
- 国税庁:ふるさと納税をされた方へ(確定申告特集)
- 国税庁:寄附金控除に関する証明書等について(XML形式)
- e-Tax:QRコード付証明書等作成システム
※制度・画面仕様・取り込み導線は年度やアップデートで変更される場合があります。最終的には国税庁・e-Tax等の最新案内に沿って手続きを進めてください。

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