マイナ保険証と資格確認書の違いとは?併用ルール・届かないとき・再発行までまるごと解説

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「マイナ保険証にはまだ踏み切れない。でも“無保険”だけは避けたい。」

この記事を書いているのは、2025年11月30日
従来の健康保険証は、最長でも2025年12月1日で有効期限が終了し、
その後はマイナ保険証または資格確認書を提示して受診する仕組みに切り替わります。

とはいえ、こんな不安や疑問を抱えていないでしょうか。

  • 「資格確認書って、結局“保険証の代わり”になるの?」
  • 「マイナ保険証を使わないと、医療費が高くなったりしない?」
  • 「資格確認書が届いていないのは、何かのミス?」
  • 「なくしたときは、どこに再発行を頼めばいい?」

このページでは、2025年時点の公式情報をもとに、
・マイナ保険証と資格確認書の違い
・両方をどう併用すればいいか
・資格確認書が届かないとき/なくしたときの動き方

まで、生活者目線でまるっと整理していきます。

「マイナ保険証にしない=無保険」ではありません。その前提をいったん、ここで丁寧に整えましょう。


ABEMA
  1. 資格確認書とは?まずは“正体”を3行で押さえる
  2. マイナ保険証と資格確認書の違い|ざっくり比較表
  3. 誰に・いつ届く?資格確認書の交付ルール
    1. 基本方針:マイナ保険証を使わない人には、自動的に届く
    2. 協会けんぽの場合の例:2025年夏から順次送付
    3. 市区町村国保の場合の例
  4. 「資格確認書が届かない…」と感じたときのチェックリスト
    1. チェック1:すでにマイナ保険証として登録されていないか
    2. チェック2:住所や世帯情報のズレ
    3. チェック3:単に“まだ順番が来ていない”だけの可能性
    4. それでも不安なときは「保険者に直接確認」が一番早い
  5. 資格確認書をなくした・破損したときの再発行手続き
    1. 再発行の基本ルール
    2. 再発行のときに聞かれがちなこと
  6. マイナ保険証を持っていても資格確認書は持てる?併用ルール
    1. よくある「資格確認書を出せるケース」
  7. どっちを主役にする?ケース別「うちのベストバランス」
    1. ケース1:デジタル慣れしている一人暮らしビジネスパーソン
    2. ケース2:スマホなし・紙派の人
    3. ケース3:子育て家庭(子供の分をどうするか悩んでいる)
    4. ケース4:高齢の親と同居している人
  8. FAQ|資格確認書とマイナ保険証の“モヤモヤ”Q&A
    1. Q1. マイナ保険証にしないと、医療費が高くなったりしますか?
    2. Q2. マイナ保険証も資格確認書も何も持たずに受診したらどうなりますか?
    3. Q3. マイナ保険証をやめて、資格確認書だけにすることは可能ですか?
    4. Q4. マイナ保険証と資格確認書の両方を持っていて、どちらを出してもいい?
    5. Q5. 子供や高齢の親に、無理にマイナ保険証を持たせる必要はありますか?
  9. 情報ソース・参考リンクと注意書き

資格確認書とは?まずは“正体”を3行で押さえる

資格確認書は、ひと言でいうと「マイナ保険証を使わない人のための、保険加入を証明するカード」です。

  • 加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合・市区町村国保など)が発行する
  • 医療機関や薬局で提示すれば、これまでどおり保険証と同じ自己負担割合で受診できる
  • マイナンバーカードがなくてもOK・発行手数料は原則無料

つまり、

「マイナ保険証を使わない/使えない人でも、必ず何らかの“受診手段”が用意されている」

その受け皿こそが、資格確認書です。


マイナ保険証と資格確認書の違い|ざっくり比較表

項目 マイナ保険証 資格確認書
マイナンバーカード(ICチップ付き) 紙 or プラスチックカード(保険者が発行)
発行方法 本人が申請してマイナンバーカードを作り、「健康保険証として利用する」に登録 マイナ保険証を使わない人には原則、自動的に無償で交付/一部、申請で交付されるケースもあり
受診時の自己負担 従来の保険証と同じ(1〜3割負担など) 同じく従来と同じ(1〜3割負担など)
できること オンライン資格確認+薬剤情報・特定健診結果の共有など 資格(加入状況)の証明のみ。診療情報の共有機能などはない
向いている人 スマホ・カード管理に抵抗がなく、情報連携のメリットを活かしたい人 カードや暗証番号の管理が不安な人・マイナンバーカードを持たない選択をした人

医療費の自己負担という意味では、どちらを使っても原則同じ。
違うのは、「どこまでデジタルに乗っかるか」というスタンスです。


誰に・いつ届く?資格確認書の交付ルール

基本方針:マイナ保険証を使わない人には、自動的に届く

厚生労働省の案内では、当面の間、
マイナ保険証を保有していない、または健康保険証として利用登録していない全ての人に、従来の健康保険証の有効期限内に資格確認書が無償で交付されるとされています。

対象となるのは、例えば次のような人たちです。

  • マイナンバーカードをそもそも持っていない人
  • カードは持っているが、健康保険証として利用登録していない人
  • 一度マイナ保険証の利用登録をしたが、あとで利用解除を申請した人
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
  • 後期高齢者医療制度に加入している人(一定期間は対象)

これらの人には、原則として「申請不要」で自動的に送られてくる仕組みです。

協会けんぽの場合の例:2025年夏から順次送付

全国健康保険協会(協会けんぽ)では、
マイナ保険証を利用していない加入者に対して、2025年夏ごろから順次資格確認書を自宅に送付すると案内しています。
事業所宛にも「どの従業員に資格確認書を送るか」をまとめた一覧表が送られる形です。

企業勤めの人は、「会社経由でお知らせが来ていないか」「社内ポータルに案内が出ていないか」もチェックしておくと安心です。

市区町村国保の場合の例

市区町村が運営する国民健康保険(国保)の場合も、

  • マイナ保険証を使わない人には職権(自動)で交付
  • 配達方法は、世帯主宛の郵送が多い
  • 新しく国保に加入した人には、加入手続きのタイミングで送付される

といった運用が一般的です。


「資格確認書が届かない…」と感じたときのチェックリスト

「うちには資格確認書が来ていないけれど、大丈夫?」というときは、焦らず順番に確認していきましょう。

チェック1:すでにマイナ保険証として登録されていないか

意外と多いのが、「マイナポイントのときにいつの間にか登録していた」パターンです。
マイナ保険証として利用登録済みの人には、原則として資格確認書は送られません。

マイナポータルの「健康保険証」画面で、

  • 「マイナンバーカード利用:登録済」になっているか

を確認してみてください。登録済だった場合は、マイナ保険証でそのまま受診が可能です。

チェック2:住所や世帯情報のズレ

資格確認書は、保険者に登録されている住所あてに送られます。
次のような場合は、郵便が戻ってしまっている可能性があります。

  • 転居届は出したが、健康保険の住所変更手続きをしていない
  • 世帯主が変わったが、保険側への届け出が済んでいない

心当たりがある場合は、まず加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合・市区町村国保など)の窓口に、住所が正しく登録されているか確認してみましょう。

チェック3:単に“まだ順番が来ていない”だけの可能性

資格確認書の送付は、保険者ごとにスケジュールが少しずつ違います。
協会けんぽのように「2025年夏から順次発送」としているところもあれば、
国保のように「従来の保険証の有効期限に合わせて更新・送付」という運用をしている自治体もあります。

「いつごろ発送する予定か」は、各保険者のサイトや広報紙、案内チラシで案内されていることが多いので、まずはそこを確認してみてください。

それでも不安なときは「保険者に直接確認」が一番早い

最終的には、

  • お勤めの方:勤務先の人事・総務を通じて、加入している健康保険組合や協会けんぽに問い合わせ
  • 自営業・フリーランス・無職の方:市区町村の国保担当窓口に問い合わせ

が一番確実です。
「資格確認書の送付対象になっているか」「いつ頃発送予定か」「紛失扱いになっていないか」を聞いてみましょう。


資格確認書をなくした・破損したときの再発行手続き

資格確認書をなくしてしまった/汚してしまった場合も、落ち着いて動けば問題ありません。

再発行の基本ルール

  • 再発行の窓口は加入している健康保険の保険者(協会けんぽ・健保組合・市区町村など)
  • 多くの場合、窓口・郵送・一部はオンラインや電話で申請可能
  • 再発行手数料は原則無料(念のため各保険者の案内を確認)

市区町村の案内では、
「国保の資格確認書や高齢受給者証を紛失した場合は、市役所の保険担当窓口で再発行を受けてください」
といった形で案内されていることが多いです。

再発行のときに聞かれがちなこと

  • 氏名・生年月日・住所
  • 被保険者番号(分かれば)
  • いつ頃から手元にないか
  • 郵送先をどうするか(自宅/勤務先など)

保険証や古い資格確認書のコピーが残っていれば、いっしょに持っていくと話が早く進みます。


マイナ保険証を持っていても資格確認書は持てる?併用ルール

「マイナ保険証を使っている人には、資格確認書は一切出ないの?」というと、答えはNOです。

自治体や保険者の多くは、

  • マイナ保険証を持っている人にも、一定の条件を満たせば資格確認書を交付する

という運用をとっています。

よくある「資格確認書を出せるケース」

  • マイナンバーカードを紛失した/更新中で手元にない
  • 高齢・障害などの理由で、マイナ保険証の利用が難しい
  • 介護している家族が、本人の代わりに資格確認書を提示したい
  • カードリーダーがない医療機関が多い地域で、当面は紙で受診したい

例えば、横浜市などでは、
「マイナ保険証を持っているが資格確認書が必要な方」向けに、
紛失・更新中・高齢者などの事情がある場合は申請により資格確認書を交付すると明記されています。

つまり、

「基本はマイナ保険証+状況によって資格確認書を追加」という“二刀流”も十分アリ

ということです。


どっちを主役にする?ケース別「うちのベストバランス」

ケース1:デジタル慣れしている一人暮らしビジネスパーソン

  • メイン:マイナ保険証(カード+必要に応じてスマホ版)
  • サブ:資格確認書(紛失やトラブル時の保険として希望があれば)

スマホやマイナポータルに抵抗がないなら、マイナ保険証メインでOK
ただし、引っ越し・転職直後などは資格確認書もセットで持っておくと安心です。

ケース2:スマホなし・紙派の人

  • メイン:資格確認書
  • サブ:暫定措置期間中は従来の健康保険証(使えるあいだは持ち歩く)

マイナンバーカードを持たない/持ちたくない人でも、資格確認書さえあれば保険診療は受けられます。
「マイナ保険証にしないと医療が受けられない」というのは誤解です。

ケース3:子育て家庭(子供の分をどうするか悩んでいる)

  • パターンA:当面は資格確認書メイン、必要になったらマイナ保険証へ
  • パターンB:マイナ保険証+資格確認書の併用(通院頻度が多い子供)

通院頻度が高く、薬も多いお子さんの場合は、
マイナ保険証で情報をまとめておくメリットが大きいかもしれません。
一方で、まだ診察回数が少ない小さな子の場合は、「まずは資格確認書だけで様子を見る」という選択肢も現実的です。

ケース4:高齢の親と同居している人

  • 親がカードや暗証番号を管理できる → マイナ保険証+資格確認書
  • 管理が難しい/カードを持ち歩きたくない → 資格確認書メイン

高齢の方の場合、
「カード紛失のリスク」「暗証番号を忘れるストレス」が大きいこともあります。
家族で話し合いながら、「何を減らすとラクになるか」の視点で決めるのが良いと思います。


FAQ|資格確認書とマイナ保険証の“モヤモヤ”Q&A

Q1. マイナ保険証にしないと、医療費が高くなったりしますか?

いいえ、マイナ保険証にしないことを理由に自己負担が増えることはありません。
資格確認書を提示すれば、これまでどおり1〜3割負担などの保険診療が受けられます。

Q2. マイナ保険証も資格確認書も何も持たずに受診したらどうなりますか?

その場では一旦10割負担になる可能性が高いです。
後日、資格確認書や加入している保険が分かるものを持っていけば清算できるケースもありますが、
その分手間がかかるので、どちらか一方だけでも必ず持って行くようにしましょう。

Q3. マイナ保険証をやめて、資格確認書だけにすることは可能ですか?

可能です。
マイナポータルや保険者の窓口から「健康保険証利用の申込取消」「利用登録解除」を行えば、
マイナ保険証の利用をやめることができます。
その場合は、資格確認書が自動交付される対象になります。

Q4. マイナ保険証と資格確認書の両方を持っていて、どちらを出してもいい?

基本的には、どちらを提示しても保険診療は受けられます。
ただし、マイナ保険証の方がオンライン資格確認や薬剤情報の共有などのメリットがあるため、
普段はマイナ保険証、トラブル時は資格確認書という使い分けが現実的です。

Q5. 子供や高齢の親に、無理にマイナ保険証を持たせる必要はありますか?

ありません。
暗証番号管理やカード紛失のリスクを考えると、
資格確認書メインで運用した方が安全なケースも多いです。
通院頻度・家族のサポート体制・本人の意思などを踏まえて、
「うちにとってのちょうどいいバランス」を選んでください。


情報ソース・参考リンクと注意書き

本記事の内容は、以下の公的機関・保険者・自治体などの情報をもとに、2025年11月30日時点の情報を整理したものです。

【注意書き】
資格確認書やマイナ保険証の取扱い、交付方法、健康保険証廃止のスケジュール、各保険者・自治体ごとの運用(自動交付/申請交付・再発行手続きなど)は、今後の制度改正や事務連絡により変更される可能性があります。
実際の手続きや最新の運用状況については、必ずご自身が加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村国保など)およびお住まいの自治体・デジタル庁・厚生労働省の公式サイト・送付物でご確認ください。


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